2014年4月に消費税が8%に引き上げられて早いもので2ヶ月が過ぎました。生活は相変わらず楽ではないけど、なんとなくいつの間にか8%に慣れてきている自分がいます。
慣れというのは恐ろしいものです。
消費税の引き上げに伴って、子育て世帯の家計への負担を減らし、消費の下支えを図るために設けられた特例制度である「子育て世帯臨時特例給付金」について、以前ご紹介させていただきました。
[ま]児童手当受給者は手続きを忘れずに!「子育て世帯臨時特例給付金」って知ってますか? @kun_maa - [ま]ぷるんにー!(พรุ่งนี้)
簡単におさらいをすると、次の要件を満たす対象児童1人につき1万円を受け取れるっていうものです。
①平成26年1月分の児童手当・特例給付※を受給していること
②平成25年の所得が児童手当の所得制限限度未満であること
※特例給付とは、児童1人当たり月額一律5,000円が支給されることをいいます。
単年度限りで1回限りの制度なので、育ち盛りの子供を養育している身からしたら全然物足りなさを感じますが、それでも、もらえるものはきっちりともらっておかないとね。
以前の記事にも書きましたが、この給付金は児童手当の受給者を対象に支給されるものですが、児童手当とは別の制度なのであらためて申請手続きが必要となります。
この申請手続きを忘れると受け取ることができなくなるので、確実に申請をすることが大事です。
この申請手続きですが、平成26年1月1日時点で住民票がある市区町村への申請が必要になります。1月2日以降に別の市区町村に転居した場合でも、1月1日時点で住民票があった市区町村が窓口になるので、引っ越しをした人は要注意です。
さて、肝心の申請手続きです。
以前ブログに書いた3月半ば時点では、まだ申請手続きについてどこの市区町村も詳しいアナウンスをしていなかったのですがそろそろいくつかの自治体でお知らせが始まっています。
残念ながらこのお知らせについても、現時点で申請手続きがまだ決まっていないところもけっこうあったりして、自治体によって温度差があります。
また、自治体によって手続きの時期や申請方法が異なる上、申請期限も異なるので必ず自分が手続きをすることになる自治体からの通知を確認してください。
例えば、会社の同僚や友人から聞いた申請の提出期限が、あなたの市区町村の提出期限と同じとは限らないのです。
【申請手続きの例】
<僕が住んでいる埼玉県川越市の場合>
・平成26年7月上旬に申請書を送付する予定。
・申請受付開始日は平成26年7月7日(月)で、申請期限は平成27年1月7日(水)
・申請書に返信用封筒を同封するので、郵便による申請にご協力ください。
・提出先:〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
川越市役所 こども未来部こども政策課
・特設窓口:川越市役所本庁舎7階
・特設窓口受付時間:午前8時45分~午後5時(土・日、祝日、年末年始を除く)
・提出書類:申請書、本人確認書類(運転免許証や保険証などの写し)、口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)
※子育て世帯臨時特例給付金について、児童手当の受取口座を指定する場合は、本人確認書類及び口座確認書類の提出は不要です。
<横浜市の場合>
・平成26年7月中旬ごろから申請受付ができるように準備中。
※受付予定:平成26年7月中旬から平成27年1月中旬まで
・対象と思われる方に平成26年7月中旬ごろに案内等を送付。
・現在は、まだ、申請できません。
<福岡市の場合>
・給付金申請書の発送日
6月30日(月曜日)
給付金の対象となる可能性がある世帯に申請書を郵送。(※申請書が届いても給付金の対象とならない場合があります。)7月10日ころまでに届かない場合は,下記コールセンターまでお問い合わせください。
・申請受付期間
7月1日(火曜日)~10月1日(水曜日)
郵送による申請の場合,10月1日の消印まで有効。
期間中は,各区役所・出張所にも窓口を設置。窓口での申請も可能。
窓口受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時45分から午後5時15分まで
・福岡市臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金コールセンター
電話 092-711-7009 FAX 092-733-2507
運営時間:6月2日(月曜日)~10月31日(金曜日)の
平日(月曜日~金曜日)午前9時から午後6時まで
※7月1日(火曜日)~7月31日(木曜日)は,土日祝の午前9時から午後5時ま でも受け付け。
<札幌市の場合>
・6月下旬から申請手続きを開始。
札幌市から、6月下旬に、給付対象となる可能性のある方(※)がいる世帯宛に申請関係書類をお送りします。同封の案内文書をよくお読みいただき、郵送で手続きをしてください。札幌市で審査した結果、給付要件を満たしている場合は給付金がご指定の口座に振り込まれます。申請期限は9月30日(火曜日)(消印有効)までです。
<東京都葛飾区の場合>