いろいろな問題をはらみながらも(ここでは触れませんが)、いよいよ2015年10月5日から順次、個人ごとに12桁の「マイナンバー」が記載された「通知カード」が住民票のある住所地に簡易書留で送付されます。
でも、様々な理由から住民票を移動させずに、別の住所に住んでいる方もいるでしょう。僕が真っ先に思い浮かんだのは、DV被害者や毒親からの自立を目指している人、ストーカー被害者の方たちです。
現在の住所が、住民票から辿られると危害が及ぶような場合には住民票は動かさずに引っ越しますよね*1
でも「マイナンバー」が記載された「通知カード」は、住民票のある住所に送られることになっています。
これをそのままの状態にしていると困ったことになります。自分の手元に「マイナンバー」が届かないばかりか、場合によっては、大事な「マイナンバー」を知られたくない相手に知られてしまうことにもなりかねません。
もちろん、行政側もそのような不都合な場合への対応を用意しています。
もちろん行政の示す条件に理由が合致して、期間内に手続きをした人に対してはということです。だから、該当する人は手続きが必要!
正確には、総務省は報道発表資料で次のように示しています。
居所情報の登録手続きの概要
- マイナンバーが記載された通知カードは、住所地の市区町村長が、番号利用法施行日(平成27年10月5日)において現に住民基本台帳に記載されている者に対して送付することとなっている。
- 通知カードは、住民票の住所に簡易書留で郵送されるため、住民票の住所と異なるところ(居所)に居住している方は、居所のある市区町村へ住民票を異動していただくのが基本。この旨、政府広報等で周知・広報に努めているところ。
- しかしながら、東日本大震災の被災者、DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、一人暮らしで長期間医療機関・施設等に入院・入所している者で、住所地において通知カードの送付を受けることができない者については、居所を登録してもらうことで、当該居所に通知カードを送付することとするもの。
具体的に、どのような理由が認められるかというと「登録対象者」として、次のように示されています。ポイントは「やむを得ない理由」により「住所地で通知を受け取れない」という部分ですね。
登録対象者
- 東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、居所へ避難していて、住所地において通知カードの送付を受けることができない者
- DV等被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動していて、住所地において通知カードの送付を受けることができない者
- 番号利用法の施行日以降、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していないため、住所地において通知カードの送付を受けることができない者
- 上記1〜3に掲げる者以外の者で、やむを得ない理由により、住所地において通知カードの送付を受けることができない者
と限定的に示されています。さすがに何でもかんでもって訳にはいかないですね。
「やむを得ない」と住民票のある市区町村で認められる理由でないとダメです。
そして、この登録申請がまためんどくさい上に期間が限られているので、該当する人はしっかりと申請手続きを済ませなければなりません。
登録申請の方法
- 居所情報登録申請書を手に入れます。申請書は近くの市区町村、総務省のホームページ(通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書)、相談機関等(配偶者暴力相談支援センター、警察署、法テラスなど)で入手またはダウンロードが可能です。
- 申請書に、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入。
- 添付書類を準備。添付書類は、①居所情報登録を行う者の本人確認書類(運転免許証など)、②居所情報登録を行う者が居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)、③代理人申請の場合は、代理人の代理権を証明する書類(委任状など)、代理人の本人確認書類(運転免許証など)
- 申請書と添付書類を、住民票のある市区町村(政令指定都市の場合は区役所)に持参または郵送
- 登録期間:平成27年8月24日(月)〜9月25日(金)※持参または必着
この手続きについての問い合わせは、住民票のある市区町村か「マイナンバーコールセンター」(電話番号 0570-20-0178 ※ 土日祝日を除く9:30〜17:30)にすることになっています。
もう、あまり期間もないですし、周知もそれほど熱心にされているような気がしないのですが、大切なことなので該当すると思われる方は手続きをお忘れなく。
この申請手続きも含めて、マイナンバー制度に関しては、下記の総務省ホームページをよく確認されることをおすすめします。
マジで「え〜知らなかったよ」じゃ済まない大事なことなので。
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