[ま]ぷるんにー!(พรุ่งนี้)

ぷるんにー(พรุ่งนี้)とはタイ語で「明日」。好きなタイやタイ料理、本や映画、ラーメン・つけ麺、お菓子のレビュー、スターバックスやタリーズなどのカフェネタからモレスキンやほぼ日手帳、アプリ紹介など書いています。明日はきっといいことある。

[ま]児童手当受給者は手続きを忘れずに!「子育て世帯臨時特例給付金」って知ってますか? @kun_maa

ご存知のとおり、2014年4月から消費税率が5%から8%に引き上げられます。正直なところけっこう厳しいです。今でもけっこうカツカツなのにホント嫌になっちゃいます。

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消費税率が上がることはそこら中で話題になっている一方で、意外とスルーされている感があるのが「子育て世帯臨時特例給付金」っていう厳めしく長ったらしい名前の制度。

これは、消費税率の引き上げに伴って、子育て世帯の家計への負担を減らし、消費の下支えを図るために設けられた特例制度です。

この経費については、すでに国の平成25年度補正予算で1,473億円が計上されていて、全額国庫負担での給付となります。

この給付の対象になるのは次の2つの要件をどちらも満たす人。

①平成26年1月分の児童手当・特例給付※を受給していること

②平成25年の所得が児童手当の所得制限限度未満であること

※特例給付とは、児童1人当たり月額一律5,000円が支給されることをいいます。

 

児童手当の所得制限限度額はこちらの表になります。

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所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合の限度額は表の額に老人控除対象配偶者or老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。

※扶養親族等の数が6人以上の場合(あんまりないと思うけど)、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者or老人扶養親族の時は44万円)を加算した額になります。

 

なんか言葉がめんどくさくてわかりづらいですけど、要は平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給していれば、まず対象になるって考えていいんじゃないでしょうかね。

この給付金の支給額は対象児童1人当たり10,000円です。消費税の影響額を考えたらもっとほしいところですが、国の財政も厳しいのでしょうがないかな。

この場合の対象児童とは、やはり平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童です。ただし、「臨時福祉給付金」という制度の対象となる児童及び生活保護世帯の児童については消費税率引き上げに伴う影響の緩和という「子育て世帯臨時特例給付金」の性質と同様であることや、別途措置されるなどの理由で対象外となります。

また、基準日である平成26年1月1日に生まれた児童については、平成26年2月分の児童手当・特例給付の対象となっていれば給付金の対象となりますが、基準日より後に生まれた児童や基準日以後に死亡した児童は対象外となります。ちょっとややこしいですね。

 

「子育て世帯臨時特例給付金」を受け取るには、平成26年1月1日時点で住民票がある市区町村への申請が必要になります。1月2日以降に別の市区町村に転居した場合でも、1月1日時点で住民票があった市区町村が窓口になるので、引っ越しをした人は要注意です。

申請の受付開始は市区町村によってそれぞれ異なると思われますが、おおむね平成26年5月〜6月頃になる見込みです。そして、これがけっこう重要なんですが、申請期間は原則として受付開始から3ヶ月間です。それを過ぎると受給できなくなるので、支給対象となる人は申請手続きを忘れないように注意してください。

おそらく申請手続き開始前には各市区町村で手続きの案内がされると思うので、広報やホームページなどでチェックするようにしましょう。

なお、この子育て世帯臨時特例給付金はその名称のとおりに臨時特例的な給付なので、今回1回限りです(また同じようなことをするかもしれないけど現時点ではね)。

 

せっかくの臨時的な給付制度なので、手続きを忘れて「しまった!」ということのないように、支給対象となる人は頭の片隅にこんな給付があるよってことを留めておくといいと思います。

この「子育て世帯臨時特例給付金」自体があまり注目されていないような気がしたので、概要を書いてみました。

給付制度の詳細や、具体的な手続きについては必ず各市区町村役場に問い合わせてくださいね。くれぐれも受給もれのないようにお互い気をつけましょう。

3人の子持ち @kun_maa でした。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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